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バリアフリー新法改訂「床の滑り」項目が追加について

◆バリアフリー新法改訂「床の滑り」項目が追加について

平成24 年8 月にはバリアフリー新法「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改訂され、「床のすべりについて、評価指標はJIS A 1454 に定める床材の滑り性試験によって測定される滑り抵抗係数(C.S.R)を用いる。」と記されました。

【変更点】10 床の滑り
(1)履物着用の場合の滑り
1,床の滑りの指標として、JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)に定める床材の滑り性試験によって測定される「滑り抵抗係数(C.S.R)を用いる。

■表―1 履物着用の場合の滑り日本建築学会※の推奨値(案)


◆防滑工事の必要性

「防滑工事」とは一体どんなものでしょうか?
まだ、我々の生活の中では頻繁に使われることのない「防滑」という言葉ですが、とても重要な意味を持った言葉です。

良く耳にするのが
「雨が降って来てショッピングモールのタイルで滑っちゃったよ。」とか
「あそこのコンビニ、危なくない?いつ行ってもあの床、滑るんだけど。」など、『もう少しで滑って転びそうになった』話ですね。

○池袋の駅ビルで転倒、骨折→駅ビルオーナーに対し2,200万円の賠償命令
○大阪市内のコンビニエンスストアで買物中に転倒、怪我→ファミリーマート本社に対して115万円の慰謝料支払い命令
○ウィンズ渋谷内で、男性が転倒、捻挫→JRAに対して264万円の慰謝料の支払い命令

そして、ごく最近では、、、
○2011年11月28日 北九州市・ファッションセンター「しまむら」内で66歳女性が転倒、同社に574万円の賠償支払い命令という判決時例が出ています。

上記の例から「防滑工事」を施工する、という事は滑った人、滑られた人両方を守る「意義ある」工事と言えます。




 

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